不動産用語集
か行
管理費・共益費
アパートやマンションの共用部分の維持費として必要な費用。共用廊下やエントランス等の電灯の電気料、給水施設の維持費、共用部分の消火器・火災報知器の交換・点検などの費用です。
給湯
ガス・電気等であらかじめお湯を沸かし、キッチン・浴室等で蛇口をひねるだけで自由にお湯を使うことができる。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
原状回復義務
借りていた物件を契約前の状態に戻すこと。借主は契約を終えた時点で、原状回復すべき義務がある。但し、たとえば入居したとき、新築であっても、すべてを新品にせよというものではない。通常使用の範囲内での自然消耗、経年変化については回復の必要はない。原状回復すべきものとしては、タバコのヤニ、壁のクギ・ネジの跡、ペットのひっかき傷、台所まわりの油汚れなどがある。
さ行
敷金
建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。
敷金定額精算方式
賃貸契約において、なにかと問題が起きやすいのが退去時の敷金返金のしくみです。通常の生活をしていただいた方に対して、退去時に一定の金額を定めて敷金の一部を返金します。具体的には、入居時にお預かりした3ヶ月分の敷金のうち、当社では1ヶ月分をお返しします。
修繕積立金
マンションの管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。
セットバック
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。
た行
宅配ボックス
宅配便の届け先が留守の場合、代わりに荷物を預かってくれる設備。宅配業者が配達物を入れると自動的にロックされ、受領書が発行される。
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。
定期借家契約
平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。
テラスハウス
2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。
は行
PS(パイプスペース)
水道管やガス管のためのスペースです。各世帯ごとについているのですが、居住用に利用することはできません。
ま行
前家賃
毎月の家賃は翌月分をその前月末日(家主指定日)までに支払う。管理費がある場合は家賃と共に支払う。支払い方法は金融機関からの振込み、または引き落としが一般的である。
MB(メーターボックス)
電気メーターや水道メーターのためのスペースです。各世帯ごとについているのですが、居住用に利用することはできません。
や行
家賃
住宅を借りて住む場合に貸主に支払う住宅の使用料。
家賃発生日
賃貸借契約書で定める契約開始日より家賃が発生する。この日は契約を交わした日とは限らないので実際に自分が入居する日を考慮しながら決めていく。必ず不動産会社と相談しておく必要がある。
湯沸器
キッチンに設置されており、瞬間的にガスでお湯を沸かしてお湯を利用する事ができる。
ら行
礼金
建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。